数字と期限まとめ:個人事業主の届出・申告・控除の早見表
このサイトで使っている数字と期限を、71項目すべてここに集めました。制度が変わったら、ここが最初に更新されます。
最終確認日:
1月1日に開業したら、1年はこう進む
前の年の12月31日に会社を辞めて、1月1日に開業した場合の例です。ふきだしの下のマスが、その時期です。
- 1/1開業日。帳簿スタート1/14・辞めた人国保・国民年金の手続き1/15・東京都の場合事業開始等申告書1/20・選ぶ人だけ任意継続の申し出START1月
- 毎月帳簿をつける2月
- 3/15・開業届といっしょに青色申告の申請期限3月
- 大きな期限なし帳簿と、税金用のお金をよけておくだけ4〜11月ひと休み
- 12/311年目の帳簿を締める12月
- 2/16〜3/15・開業届の最終期限も確定申告と納税3/31・インボイス登録した人消費税の申告GOAL翌年2〜3月
- 春〜夏住民税・国保の通知7月・11月・納税額15万円以上の人予定納税2年目春〜秋
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届出と手続きの期限
開業届の提出期限
事業を始めた年の確定申告期限まで
以前は「開業から1か月以内」でしたが、所得税法の改正で、現在は確定申告期限までになっています。古い情報のままの解説も多いので注意。
青色申告承認申請書の提出期限
青色申告をしたい年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合は、開業日から2か月以内)
インボイス(適格請求書発行事業者)の登録申請
登録は任意。免税事業者は、登録を受けたい日を書いて申請する
登録すると消費税の申告が必要になります。登録するかどうかの考え方は「開業後」マスで解説します。
青色事業専従者給与に関する届出書の提出期限
家族への給料を経費にしたい年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合は、開業日から2か月以内)
給与支払事務所等の開設届出書の提出期限
人を雇って給料を払うことになった日から1か月以内
事業開始等申告書(個人事業税)の提出期限
都道府県ごとに違う。東京都は事業を始めた日から15日以内(都税事務所へ)
廃業届の提出期限
廃業した年分の確定申告の期限まで(開業届と同じ「個人事業の開業・廃業等届出書」を使う)
青色申告をやめるなら「青色申告の取りやめ届出書」、消費税の課税事業者なら「事業廃止届出書」も出します。
国民健康保険に入る届出の期限
会社の健康保険の資格がなくなった日(退職日の翌日)から14日以内
国民年金に切り替える手続きの期限
退職日の翌日から14日以内
会社の健康保険を続ける「任意継続」
退職日の翌日から20日以内に申し出れば、最長2年間続けられる(退職日まで2か月以上続けて加入していた人)
協会けんぽの場合。会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は原則として在職中の2倍になります(上限あり)。健康保険組合の場合は組合に確認してください。
確定申告と納税
所得税の確定申告の期間
翌年2月16日から3月15日まで(納付の期限も3月15日)
期限が土日祝日にあたるときは、次の平日になります(令和7年分は2026年3月16日まで)。
個人事業者の消費税の確定申告・納付の期限
翌年3月31日まで(消費税を納める人だけ)
所得税の予定納税
前年分の納税額などから計算した「予定納税基準額」が15万円以上の人は、その3分の1ずつを7月と11月に前払いする
確定申告の期限を過ぎたとき
できるだけ早く期限後申告をする。原則として無申告加算税(自主的に出せば5%)と延滞税がかかる
期限から1か月以内に自主的に申告するなど一定の条件を満たせば、無申告加算税はかかりません。青色申告の55万円・65万円控除は期限内の申告が条件なので、期限後は最大10万円になります。
無申告加算税
期限後申告で税金を納めるときにかかる罰金のような税。税務署の調査の通知より前に自分から申告すれば5%。調査の通知のあとだと、金額や時期に応じて10%〜30%に上がる
別に、納めるのが遅れた日数に応じて延滞税がかかります。
所得税の税率
課税される所得金額に応じて5%から45%の7段階(所得が多いほど高い税率がかかる累進課税)。あわせて、所得税額の2.1%の復興特別所得税を納める
税率が上がるのは、区切りをこえた部分だけです。令和9年1月1日以後に生ずる所得から、復興特別所得税は1.1%に下がり、別に防衛特別所得税がかかる予定です。
「いくらから」の目安
会社員が副業で確定申告が必要になる目安
給与以外の所得(副業の収入から経費を引いた額など)の合計が20万円を超えたとき
給与を1か所から受け取り、年末調整を受けている人の場合。住民税の申告は別に必要になることがあります。
副業の所得が20万円以下のときの住民税
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は必要
住民税には所得税のような「20万円以下は申告しなくてよい」というルールがありません。確定申告をした人は、住民税の申告は別にしなくてOKです。
税金の扶養(配偶者控除・扶養控除)の所得の上限
年間の合計所得金額62万円以下(令和8年分)
事業所得は「売上−経費」で計算します。令和7年分は58万円以下でした。健康保険の扶養は別の基準なので、家族の勤め先の健康保険に確認を。
配偶者特別控除の対象になる所得(令和8年分)
配偶者の合計所得金額が62万円超133万円以下。95万円以下なら控除額は38万円で、配偶者控除と同じ。95万円をこえると段階的に小さくなり、133万円をこえるとゼロ
控除額は、控除を受ける家族本人の合計所得金額が900万円以下の場合。家族本人の合計所得金額が1,000万円をこえると、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。
基礎控除(令和8年分)
合計所得金額489万円以下の人は104万円。ほかに所得控除がなくても、所得が104万円以下なら所得税はかからない
令和8年12月1日施行で、令和8年分から適用。令和7年分は、合計所得金額132万円以下の人で95万円でした。住民税は所得税とは控除の金額やラインが別なので、お住まいの市区町村で確認してください。
給与所得控除の最低額(令和8年分)
74万円。給与だけの人は、これと基礎控除104万円で、給与収入178万円までは所得税がかからない(いわゆる年収の壁)
178万円は、国税庁が示す給与所得控除の最低額と基礎控除額を足したこのサイトの計算です。事業の所得には給与所得控除がないので、個人事業主は「所得104万円」が目安です。住民税や健康保険の扶養は別のラインです。
親が受けられる扶養控除(19歳以上23歳未満の子)
子の合計所得金額が62万円以下なら扶養控除(特定扶養親族)で63万円。62万円をこえても85万円以下なら「特定親族特別控除」で同じ63万円。そこから段階的に減り、123万円をこえるとゼロ(令和8年分)
19歳未満(16歳以上)の子は特定親族特別控除がなく、合計所得金額62万円以下なら扶養控除38万円、こえるとゼロです。控除額は親の所得税の計算に使うもので、親の税金がその分安くなるわけではありません。
健康保険の扶養(19歳以上23歳未満)の収入の条件
これから1年間の収入の見込みが150万円未満(扶養の認定日が2025年10月1日以後の場合)。それ以外の年齢は130万円未満
事業の収入の数え方は健康保険によって違います。親の勤め先の健康保険に確認してください。
勤労学生控除
学生で、自分で働いて得た所得(事業所得・給与所得など)があり、合計所得金額が89万円以下(令和8年分)、働いて得た所得以外が10万円以下なら、27万円を差し引ける
事業所得も「自分で働いて得た所得」に入ります(所得税法第2条第1項第32号)。令和8年分は基礎控除だけで所得104万円まで所得税がかからないため、ほかに所得がなければ、所得税はこの控除がなくても0円です。住民税での扱いは市区町村で確認してください。
健康保険の扶養(被扶養者)の収入の条件
これから1年間の収入の見込みが130万円未満(60歳以上や障害のある人は180万円未満)。同居なら、家族(被保険者)の収入の2分の1未満であることも条件
過去の収入ではなく、これからの見込みで判断します。事業の収入の数え方(売上のまま見るか、経費を引くか、どの経費を認めるか)は健康保険によって違います。青色申告特別控除は差し引かない健康保険もあります。家族の勤め先の健康保険に確認してください。
個人事業主で確定申告が必要な人
1年の所得の合計が、基礎控除などの所得控除の合計を超えて、所得税がかかる人
源泉徴収された税金が戻る場合などは、必要がなくても申告できます。所得税の確定申告をしないときは、住民税の申告が必要か、お住まいの市区町村に確認を。
消費税を納めなくてよい人(免税事業者)
前々年の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として消費税は納めなくてよい
前年1月〜6月の課税売上高(または給与の支払額)が1,000万円を超えた場合や、インボイスの登録をした場合は、納める必要があります。
消費税の簡易課税制度
前々年の課税売上高が5,000万円以下なら、届出をして選べる。仕入れの消費税を、業種ごとのみなし仕入率(40%〜90%)で計算する
届出は原則、使いたい年の前年末まで(インボイスの登録で課税事業者になった人は、登録した年の中に出せばその年から)。選ぶと2年間はやめられません。サービス業のみなし仕入率は50%です。
個人への報酬(原稿料・講演料など)の源泉徴収
支払額100万円以下の部分は10.21%、100万円を超える部分は20.42%が、税金として先に引かれる
原稿料・講演料のほか、イラストやコピーライティングなどの報酬が対象になることがあります。引かれた税金は、確定申告で精算します。
個人事業税の税率
所得から事業主控除などを引いた額の3〜5%(業種によって異なる)
法律で決められた業種(法定業種)だけにかかる、都道府県の税金です。
控除と特典
青色申告特別控除
最大65万円(複式簿記で記帳し、e-Taxで申告するか電子帳簿保存をした場合)。複式簿記で紙の申告なら55万円、それ以外の青色申告は10万円
2027年分(令和9年分)から控除額の見直しが予定されています。決まりしだい、このサイトの数字を更新します。
青色申告特別控除65万円の条件
複式簿記で帳簿をつけ、貸借対照表と損益計算書を添えて期限内に申告したうえで、e-Taxで提出する(または優良な電子帳簿保存をする)
条件を満たさないと55万円や10万円になります。
青色申告で赤字を繰り越せる期間
翌年以後3年間
前年も青色申告をしていれば、前年の所得に繰り戻して税金の還付を受ける方法もあります。
事業専従者控除(白色申告)
家族の専従者1人につき、配偶者なら86万円、それ以外は50万円まで(事業の所得を専従者の数+1で割った額のほうが低ければ、その額)
開業費(開業前の準備費用)
「開業費」として繰延資産にし、60か月で均等に、または好きな年に好きな額を経費にできる(任意償却)
仕事で使う物を買ったときの経費のしかた
10万円未満は買った年に全額経費。10万円以上20万円未満は3年で3分の1ずつ経費にできる。それ以上は耐用年数に分けて少しずつ経費にする(減価償却)
青色申告の人は特例で、40万円未満(令和8年3月31日までに買ったものは30万円未満)の物を、1年の合計300万円まで買った年に全額経費にできます(令和11年3月31日までに買ったもの)。
小規模企業共済の掛金
月1,000円〜70,000円(500円単位)。掛金は全額が所得から差し引ける(小規模企業共済等掛金控除)
iDeCo(自営業者)の掛金の上限
月6.8万円(国民年金基金などと合わせて)。2026年12月1日から月7.5万円に引き上げ予定。掛金は全額が所得から差し引ける
iDeCoのどこでも同じ手数料
加入時2,829円、毎月171円(国民年金基金連合会105円+信託銀行66円、いずれも税込)
2027年1月の引き落とし分から、国民年金基金連合会の手数料が月120円(税込)に変わる予定です。金融機関ごとの「運営管理手数料」は会社によって違います。
付加年金
国民年金の保険料に月400円を上乗せすると、老後の年金が「200円×納めた月数」だけ毎年増える
国民年金基金に入っている人は付加保険料を納められません。
保険・年金と手当
再就職手当(事業を始めた場合)
事業を始めた場合も、待期が過ぎてから開始し、支給残日数が3分の1以上あるなどの条件を満たせば対象になることがある
事業の開始日(準備期間があれば準備を始めた日)の前日までに失業の認定を受けている必要があります。自己都合で辞めて給付制限がある人は、待期が終わってから1か月の間に事業(準備)を始めると対象外です。条件はほかにもあるので、ハローワークで確認を。
起業した人の受給期間の特例
離職後に事業を始めた人は、申請すれば最長3年、失業手当の受給期間に算入しない扱いにできる(事業開始等の翌日から2か月以内に申請)
あとで事業をやめて再就職活動するときに、失業手当を受け取れる余地を残す制度です。
自己都合で辞めたときの失業手当の給付制限
2025年4月1日以後に辞めた人は原則1か月(待期7日のあと)。5年以内に自己都合で2回以上受給資格決定を受けていると3か月
国民健康保険の届出が遅れたとき
保険料は資格ができた時点(退職日の翌日など)までさかのぼって払う。その間の医療費は、特別な理由がない限り全額自己負担
国民健康保険料の「非自発的失業者」の軽減
倒産・解雇・雇い止めなどで辞めた人は、前年の給与所得を30/100として保険料を計算する(離職日の翌日の月から、翌年度末まで)
雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象で、自己都合で辞めた人は対象外です。申請は市区町村へ。
国民健康保険の傷病手当金
会社の健康保険とちがい、国民健康保険の傷病手当金は市区町村が決めた場合だけの任意の給付で、個人事業主はふつう受けられない
病気やけがで働けない間の収入は、自分で備える必要があります。
健康保険の扶養から外れたときの年金
国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者に変わる手続きが必要(市区町村の窓口)。国民年金保険料を自分で納めることになる
国民年金保険料(第1号被保険者)
月17,920円(令和8年度)
国民年金の学生納付特例
20歳以上の学生は、本人の前年の所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下なら、在学中の保険料の納付を後回しにできる(家族の所得は問わない)
申請が必要で、毎年度手続きします。後回しにした保険料は10年以内なら追納でき、追納しないとその期間は将来の年金額に反映されません。
国民年金保険料の「失業等による特例免除」
失業したことを確認できれば、前年の所得にかかわらず、保険料の免除や納付猶予を受けられることがある
申請には雇用保険被保険者離職票のコピーなどが必要です。免除された期間は、将来の年金額が少なくなります。
住民税と国民健康保険料のもとになる所得
どちらも前年の所得で計算される。会社を辞めて収入が減っても、辞めた翌年度までは会社員時代の所得をもとに納める
会社を辞めたときの住民税の納め方
1月〜5月に辞めた人は、5月分までの残りを最後の給料などからまとめて引かれる(一括徴収)。6月〜12月に辞めた人は、まとめて引いてもらうか、自宅に届く納付書で自分で納める(普通徴収)かを選べる
根拠は地方税法第321条の5第2項。最後の給料で引ききれないときは、残りの分の納付書が自宅に届きます。
退職金の税金と「退職所得の受給に関する申告書」
会社にこの申告書を出せば、退職金から正しい税額が引かれるので、原則として確定申告はいらない。出さないと支払額の20.42%が引かれ、確定申告で精算する
確定申告書を出すときは、退職所得の金額も書く必要があります。
年の途中で辞めて年末調整を受けていないとき
所得税を納めすぎていることがある。辞めた年の翌年以後5年以内に申告すれば、納めすぎた分が戻る
開業して確定申告をする人は、会社の源泉徴収票の給与もいっしょに申告書に書きます。
会社の確定拠出年金(企業型DC)の持ち運び
会社を辞めて加入者でなくなってから6か月以内に、iDeCoなどへ移す手続きをする
手続きをしないと国民年金基金連合会に自動で移され、運用されないまま手数料がかかり、その期間は加入期間に数えられません(受け取れる年齢が遅くなることがあります)。
お金と帳簿のルール
帳簿・書類の保存期間
帳簿は7年、領収書・請求書などの書類は5年(白色申告の人も記帳と保存が必要)
電子取引データの保存
メールやネットで受け取った・送った請求書や領収書などのデータは、紙に印刷するのではなく、データのまま保存する(2024年1月から)
帳簿の保存が必要な人はみんな対象で、個人事業主も含みます。日付・金額・取引先で探せるようにしておきます。
家事関連費(家賃・電気代など)の経費
仕事に直接必要だった部分を、取引の記録などで明らかに区分できる金額だけが経費になる
副業(事業所得など)の住民税の納め方
確定申告書の「住民税に関する事項」で、給与以外の所得の住民税を「自分で納付」にできる
選べるのは給与・公的年金以外の所得の分だけです。副業の所得が赤字のときなどは、すべて給料から天引き(特別徴収)になります。扱いは市区町村によって違うことがあります。
インボイス登録をした免税事業者の負担軽減
「2割特例」は令和8年分まで。個人事業者は令和9年・10年分に「3割特例」を使える
免税事業者が登録すると、登録を受けた日から2年間は消費税の申告が必要になります(取りやめても同じ)。
許認可が必要な業種
口にするものや体にふれるものをあつかう仕事、人材派遣、貸金業などは、始める前に許可・登録・届出が必要なことがある
中古品を仕入れて売る商売(古物営業)は、警察署を窓口に公安委員会の許可が必要です。
日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」
新たに事業を始める人や、開業後おおむね7年以内の人が対象。融資限度額は7,200万円
返済期間は設備資金20年以内、運転資金10年以内(どちらも据置期間5年以内を含む)。審査があります。
フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)
2024年11月1日施行。仕事を頼む側は、報酬や納期などの取引条件を書面やメールで示す義務がある。従業員を使う発注者は、報酬を成果物などを受け取った日から60日以内に支払う
1か月以上の仕事では、受け取り拒否・報酬の減額・買いたたきなど7つの行為が禁止。6か月以上の仕事では、途中で打ち切るときに30日前までの予告が必要です。対象は従業員を使っていないフリーランスです。
フリーランスの労災保険(特別加入)
2024年11月から、企業などから業務委託を受けるフリーランスは、業種を問わず労災保険に特別加入できる。保険料は給付基礎日額(3,500円〜25,000円から選ぶ)×365日×0.3%
例:給付基礎日額1万円なら年10,950円。申込みは特別加入団体を通じて行います。消費者だけから仕事を受けている人は対象外です。
フリーランス・トラブル110番
契約や報酬など仕事上のトラブルを、弁護士に無料で相談できる窓口(第二東京弁護士会が運営し、国と連携)
未成年者の契約
成年年齢は18歳(2022年4月から)。18歳未満の人が親の同意なしに結んだ契約は、原則として取り消せる(未成年者取消権)
18歳以上なら、親の同意なしに契約でき、取り消しもできなくなります。
そのほか
会社員の副業と会社のルール
国のガイドラインでは、副業は原則として認める方向が適当とされている。会社は、本業に支障が出る・秘密がもれる・競業になる・会社の信用を損なう場合などに、禁止や制限ができる
国のモデル就業規則は「届出制」です。実際のルールは会社ごとの就業規則で確認を。国家公務員の自営兼業は法律で原則禁止で、承認を得た場合などに限られます。
副業の所得は「事業所得」か「雑所得」か
社会通念上「事業」と呼べる程度で行っているかで判定。取引を記録した帳簿書類を保存していないと、原則として「業務に係る雑所得」になる
収入金額が300万円を超え、事業所得と認められる事実がある場合は除きます。開業届を出しただけで事業所得になるわけではありません。
青色申告ができる人
不動産所得・事業所得・山林所得のある人(雑所得だけの人は青色申告できない)
赤字を給与と差し引き(損益通算)できる所得
事業所得・不動産所得・山林所得・譲渡所得の赤字だけ。雑所得の赤字は、給与など他の所得と差し引きできない