主婦・主夫ルート:扶養のラインを確認しながら小さく始める
扶養には3つのラインがあります。いちばん影響が大きいのは「健康保険の扶養(収入130万円未満)」です。家族の税金の控除は所得62万円をこえてもいきなりゼロにはならず、95万円までは同じ額です。売上と経費を記録して、どのラインに近いかを確かめながら進めましょう。
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主婦・主夫ルートは5マス
- 13つのラインを知る健康保険の扶養、家族の税金、自分の税金。ラインも数え方も別です。
- 21年の見込みを立てる売上と経費を記録して、どのラインに近いかを確かめます。
- 3開業届と青色申告を考える青色申告の控除は、税金のラインに効きます。
- 4扶養を外れるときの手続き健康保険と年金を切り替え、家族の勤め先にも伝えます。
- 5申告を忘れない確定申告が必要か、住民税の申告が必要かを確認します。
1. 気にするラインは3つ
「扶養の範囲で働く」というときのラインは、次の3つです。何で数えるか(収入か所得か)と、超えるとだれのお金に響くかがそれぞれ違います。
収入=売上の合計。所得=売上から経費を引いた額(青色申告ならさらに控除を引いた額)。
家族の健康保険の扶養
収入 130万円未満
外れると:自分で健康保険と年金の保険料を払う
これからの1年の見込みで判断します。外れると、国民年金保険料だけで年215,040円。国民健康保険料もかかります。
いちばん影響が大きい家族の税金(配偶者控除・配偶者特別控除)
所得 95万円まで同じ
超えると:家族の所得税が少しずつ増える
所得62万円以下なら配偶者控除、こえると配偶者特別控除に切り替わりますが、95万円までは控除額は同じです。そこから段階的に減り、133万円をこえるとゼロ。
自分の所得税
所得 104万円以下
超えると:自分に所得税がかかる
基礎控除(令和8年分)の範囲なら、所得税はかかりません。住民税は所得税とラインが別なので、市区町村で確認を。
家族の控除は「壁」ではなく「坂」
配偶者の所得ごとの、家族が受けられる控除額です(家族本人の所得が900万円以下の場合、令和8年分)。
配偶者控除 配偶者特別控除(同じ額) 配偶者特別控除(段階的に減る)
控除額は、控除を受ける家族本人の合計所得金額が900万円以下の場合。家族本人の合計所得金額が1,000万円をこえると、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。家族の勤め先の「家族手当」は会社ごとのルールで決まるので、税金や健康保険のラインとは別に確認してください。
2. 1年の見込みを立てて、どのラインに近いか確かめる
毎月の売上と経費を記録して、年末までの見込みを立てておきましょう。たとえば売上180万円、経費60万円の人なら、こうなります。
| 白色申告 | 青色申告(65万円控除) | |
|---|---|---|
| 所得青色は65万円の控除を引いたあと | 120万円 | 55万円 |
| 家族の配偶者(特別)控除家族の税金が安くなる額のもと | 16万円 | 38万円 |
| 自分の所得税所得104万円以下ならかからない(ほかに所得がない場合) | かかる | かからない |
| 家族の健康保険の扶養健康保険によって数え方が違う | 売上で見る健康保険なら180万円 → 外れる 売上−経費で見る健康保険なら120万円 → 入れる 青色申告の控除は、差し引かない健康保険もある | |
同じ売上でも、健康保険の数え方しだいで結果が変わります。始める前に、家族の勤め先の健康保険に「事業の収入はどう数えるか」を聞いておくのがいちばん確実です。
過去の収入ではなく、これからの見込みで判断します。事業の収入の数え方(売上のまま見るか、経費を引くか、どの経費を認めるか)は健康保険によって違います。青色申告特別控除は差し引かない健康保険もあります。家族の勤め先の健康保険に確認してください。
家で仕事をする人は、家賃や電気代の一部を経費にできることがあります。ただし、仕事に直接必要だった部分を、取引の記録などで明らかに区分できる金額だけが経費になる。
3. 開業届と青色申告を考える
続けて事業をするなら、開業届と青色申告承認申請書を出しておくと、青色申告特別控除(最大65万円)を使えます。青色申告の申請は青色申告をしたい年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合は、開業日から2か月以内)です。
効く家族の税金(ライン2)と自分の所得税(ライン3)。控除を引いたあとの所得で判断するからです。
効かないことがある健康保険の扶養(ライン1)。青色申告の控除を収入から差し引かない健康保険もあるためです。
65万円の控除には、複式簿記での記帳と、e-Taxでの申告などが必要です。条件を満たさないと55万円や10万円になります。
開業届を出したことで、家族の健康保険の扶養の扱いが変わるかどうかも、健康保険によって違います。出す前に家族の勤め先の健康保険に聞いておくと安心です。
4. 扶養を外れるときの手続き
見込みが130万円以上になって健康保険の扶養を外れることになったら、次の3つを手続きします。
- 家族の勤め先に伝える家族の会社を通して、健康保険の扶養を外す手続きをします。年末調整で出す配偶者控除・配偶者特別控除の申告内容も、見込みにあわせて直してもらいます。
- 健康保険に入る国民健康保険に入る場合は、お住まいの市区町村の窓口で、14日以内に届け出ます。
- 国民年金を切り替える国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者に変わる手続きが必要(市区町村の窓口)。国民年金保険料を自分で納めることになる。保険料は月17,920円(令和8年度)です。
5. 申告を忘れない
扶養の範囲でも、申告が必要なことがあります。1年の所得の合計が、基礎控除などの所得控除の合計を超えて、所得税がかかる人は、翌年2月16日〜3月15日に確定申告をします。
源泉徴収された税金が戻る場合などは、必要がなくても申告できます。所得税の確定申告をしないときは、住民税の申告が必要か、お住まいの市区町村に確認を。青色申告の65万円・55万円の控除は、期限内に申告することが条件です。
帳簿と領収書は、申告しない年も残しておきます(帳簿は7年、領収書・請求書などの書類は5年)。
主婦・主夫ルートのチェックリスト
- 健康保険の扶養・家族の税金・自分の税金の3つのラインを確認した
- 家族の勤め先の健康保険に、事業の収入の数え方を聞いた
- 毎月の売上と経費を記録して、1年の見込みを立てている
- 続けるなら、開業届と青色申告承認申請書を出した
- 扶養を外れそうなら、家族と手続きを話し合った
- 確定申告か住民税の申告が必要かを確認した