学生ルート:親の扶養を確認しながら、学生のうちに事業を始める
学生でも開業届は出せます。気にするのは、親の健康保険の扶養(19〜22歳は収入150万円未満)、親の税金の控除、自分の所得税の3つのライン。19〜22歳なら、親の控除は所得62万円をこえても85万円までは同じ額です。20歳になったら国民年金の手続きも忘れずに。
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学生ルートは5マス
- 13つのラインを知る親の健康保険、親の税金、自分の税金。ラインも数え方も別です。
- 21年の見込みを立てる売上と経費を記録して、どのラインに近いかを確かめます。
- 320歳になったら年金国民年金に入り、学生納付特例を申請するか決めます。
- 418歳未満は契約に注意仕事の契約やサービスの登録には、親の同意が必要です。
- 5開業届と申告学生でも開業届は出せます。続けるなら青色申告も。
1. 気にするラインは3つ
「扶養の範囲で」というときのラインは、次の3つです。何で数えるか(収入か所得か)と、超えるとだれのお金に響くかがそれぞれ違います。年齢でもラインが変わります。
収入=売上の合計。所得=売上から経費を引いた額(青色申告ならさらに控除を引いた額)。税金のラインの年齢は、その年の12月31日時点で判断します。
親の健康保険の扶養
収入 150万円未満
外れると:自分で健康保険の保険料を払う
19歳以上23歳未満のライン。それ以外の年齢は130万円未満です。これからの1年の見込みで判断します。
いちばん影響が大きい親の税金(扶養控除・特定親族特別控除)
所得 85万円まで同じ
超えると:親の所得税が少しずつ増える
19歳以上23歳未満のライン。所得62万円をこえると扶養控除から特定親族特別控除に切り替わり、85万円までは同じ額。そこから段階的に減り、123万円をこえるとゼロ。
自分の所得税
所得 104万円以下
超えると:自分に所得税がかかる
基礎控除(令和8年分)の範囲なら、所得税はかかりません。住民税は所得税とラインが別なので、市区町村で確認を。
19〜22歳は、親の控除も「壁」ではなく「坂」
子の所得ごとの、親が受けられる控除額です(子が19歳以上23歳未満、令和8年分)。
扶養控除(特定扶養親族) 特定親族特別控除(同じ額) 特定親族特別控除(段階的に減る)
19歳未満(16歳以上)の子は特定親族特別控除がなく、合計所得金額62万円以下なら扶養控除38万円、こえるとゼロです。控除額は親の所得税の計算に使うもので、親の税金がその分安くなるわけではありません。
2. 1年の見込みを立てて、どのラインに近いか確かめる
毎月の売上と経費を記録して、年末までの見込みを立てておきましょう。たとえば20歳の学生で、売上150万円、経費40万円なら、こうなります。
| 白色申告 | 青色申告(65万円控除) | |
|---|---|---|
| 所得青色は65万円の控除を引いたあと | 110万円 | 45万円 |
| 親が受けられる控除親の所得税の計算で差し引く額 | 21万円 | 63万円 |
| 自分の所得税所得104万円以下ならかからない(ほかに所得がない場合) | かかる | かからない |
| 親の健康保険の扶養健康保険によって数え方が違う | 売上で見る健康保険なら150万円 → 外れる(150万円未満ではない) 売上−経費で見る健康保険なら110万円 → 入れる 青色申告の控除は、差し引かない健康保険もある | |
同じ売上でも、健康保険の数え方しだいで結果が変わります。始める前に、親の勤め先の健康保険に「事業の収入はどう数えるか」を聞いてもらうのがいちばん確実です。
事業の収入の数え方は健康保険によって違います。親の勤め先の健康保険に確認してください。
学生には勤労学生控除もあります。学生で、自分で働いて得た所得(事業所得・給与所得など)があり、合計所得金額が89万円以下(令和8年分)、働いて得た所得以外が10万円以下なら、27万円を差し引ける。
事業所得も「自分で働いて得た所得」に入ります(所得税法第2条第1項第32号)。令和8年分は基礎控除だけで所得104万円まで所得税がかからないため、ほかに所得がなければ、所得税はこの控除がなくても0円です。住民税での扱いは市区町村で確認してください。
3. 20歳になったら国民年金
20歳になると、学生でも国民年金に入ります。保険料は月17,920円(令和8年度)、1年で215,040円です。払うのがむずかしい学生には、学生納付特例があります。
20歳以上の学生は、本人の前年の所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下なら、在学中の保険料の納付を後回しにできる(家族の所得は問わない)。
申請が必要で、毎年度手続きします。後回しにした保険料は10年以内なら追納でき、追納しないとその期間は将来の年金額に反映されません。
事業でしっかり稼いでいる人は、前年の所得によっては学生納付特例を使えないことがあります。その場合は、保険料を払いましょう。払った保険料は全額が社会保険料控除になり、所得から差し引けます。
4. 18歳未満の人は、契約に親の同意を
成年年齢は18歳(2022年4月から)。18歳未満の人が親の同意なしに結んだ契約は、原則として取り消せる(未成年者取消権)。
そのため、仕事の契約やネットのサービスへの登録で、親の同意を求められることがあります。仕事を受ける前や登録する前に、家族に相談しておきましょう。
18歳以上なら、親の同意なしに契約でき、取り消しもできなくなります。
5. 開業届と申告
学生でも開業届は出せます。続けて事業をするなら、開業届と青色申告承認申請書をいっしょに出しておくと、青色申告特別控除(最大65万円)を使えます。開業届の期限は事業を始めた年の確定申告期限まで、青色申告の申請は青色申告をしたい年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合は、開業日から2か月以内)です。
効く親の税金(ライン2)と自分の所得税(ライン3)。控除を引いたあとの所得で判断するからです。
効かないことがある親の健康保険の扶養(ライン1)。青色申告の控除を収入から差し引かない健康保険もあるためです。
1年の所得の合計が、基礎控除などの所得控除の合計を超えて、所得税がかかる人は、翌年2月16日〜3月15日に確定申告をします。
源泉徴収された税金が戻る場合などは、必要がなくても申告できます。所得税の確定申告をしないときは、住民税の申告が必要か、お住まいの市区町村に確認を。帳簿と領収書は、申告しない年も残しておきます(帳簿は7年、領収書・請求書などの書類は5年)。
学生ルートのチェックリスト
- 親の健康保険・親の税金・自分の税金の3つのラインを家族と確認した
- 親の勤め先の健康保険に、事業の収入の数え方を聞いてもらった
- 毎月の売上と経費を記録して、1年の見込みを立てている
- 20歳になったら、国民年金と学生納付特例の手続きをした
- 18歳未満なら、契約や登録の前に親の同意をもらった
- 続けるなら、開業届と青色申告承認申請書を出した